良い子の著作権講座(爆) [井上昌己]
仕事で必要になったので学生時代に勉強した著作権法の本を引っ張り出して調べました。
さすがに数十年たつので中身が古すぎ~っ。
もしかして?
と、ネットを見ると、JASRACのHPまであるし、開いてみるとあらまぁ、ご丁寧に色々解説が!便利な世の中になったものです。
ヒトサマの作った音楽を演奏するというのは著作権がからむと「ゼニ」がからむし、素人にはわかりにくいものですす(涙)
こんな風に分類されています。
私的利用には複製や演奏も認められていますが、この例外を除き、利用しようとする人に、著作権者が利用を認めたり(許諾)、禁止したりできる権利なのだそうです。
私は、お金さえ払えば利用できるものだと勘違いしていました。たとえ高額を支払うからと言っても、権利者に禁止されたら演奏できないんですね~。
発表会で最近の曲を使うとき、「入場料とるならJASRACの許可が必要になる」と上から言われていますが、ほとんどは内輪での発表会で当然無料。申請したことは一度もありません。
ただ・・大きなホールだと、無料でも厳しいみたいで選曲に苦労します・・。
例えとして市販音楽CDのことが書いてありました。
CDには、作詞家、作曲家の権利(著作権)、レコード会社や歌手・演奏者の権利(著作隣接権)が含まれています。このCDをインターネットにUPしようとうすると、著作権者の許諾とはべつに著作隣接権者の許諾も必要となるわけですね~。
私が昌己ちゃんのCDをホムペにUPしようとした場合、作詞作曲をした昌己ちゃん(著作権)にだけ許可をもらってもダメなわけですね。レコード会社(著作隣接権)がウンと言わなきゃいけない。自社レーベルの曲なら昌己ちゃんが許可してくれるのかしら??でも、初期の作品ならトーラスにかけあわなきゃダメなんですねぇ。
と、身近な事に例えてみたら意外と簡単に理解できました・・。
あれ?そうなると、曲を作った昌己ちゃん自身がHPへUPするにもトーラスやポリドールの許可が必要!?
昌己ちゃんの曲を自分用にアレンジして発表会で演奏するという野望は、こっそりやるか、50年経過後にするしかないか~。(って、その頃、私が生きてるんだろうか・・)
入場料がない場合でも1曲ごとの算定では「定員数×4円」または「2000円」のうち、多いほうの額がかかり、包括的に算定の場合は1.5H公演の場合「定員数×4円」または「2000円」の多いほうの額がかかります。(2H超は30M超える毎に2Hまでのガクにその25%を加算・・よくわからん~) →ここ←に出てた
つまり、簡単にいうと、著作権のある曲を演奏しようとすると、一曲、もしくは一公演で2000円以上支払うというわけですな~。
まだまだ細かい分類はたくさんあるけれど、とってもお勉強になりました。
さすがに数十年たつので中身が古すぎ~っ。
もしかして?
と、ネットを見ると、JASRACのHPまであるし、開いてみるとあらまぁ、ご丁寧に色々解説が!便利な世の中になったものです。
ヒトサマの作った音楽を演奏するというのは著作権がからむと「ゼニ」がからむし、素人にはわかりにくいものですす(涙)
知的財産権産業財産権著作権<著作権著作隣接権
こんな風に分類されています。
私的利用には複製や演奏も認められていますが、この例外を除き、利用しようとする人に、著作権者が利用を認めたり(許諾)、禁止したりできる権利なのだそうです。
私は、お金さえ払えば利用できるものだと勘違いしていました。たとえ高額を支払うからと言っても、権利者に禁止されたら演奏できないんですね~。
発表会で最近の曲を使うとき、「入場料とるならJASRACの許可が必要になる」と上から言われていますが、ほとんどは内輪での発表会で当然無料。申請したことは一度もありません。
ただ・・大きなホールだと、無料でも厳しいみたいで選曲に苦労します・・。
例えとして市販音楽CDのことが書いてありました。
CDには、作詞家、作曲家の権利(著作権)、レコード会社や歌手・演奏者の権利(著作隣接権)が含まれています。このCDをインターネットにUPしようとうすると、著作権者の許諾とはべつに著作隣接権者の許諾も必要となるわけですね~。
私が昌己ちゃんのCDをホムペにUPしようとした場合、作詞作曲をした昌己ちゃん(著作権)にだけ許可をもらってもダメなわけですね。レコード会社(著作隣接権)がウンと言わなきゃいけない。自社レーベルの曲なら昌己ちゃんが許可してくれるのかしら??でも、初期の作品ならトーラスにかけあわなきゃダメなんですねぇ。
と、身近な事に例えてみたら意外と簡単に理解できました・・。
あれ?そうなると、曲を作った昌己ちゃん自身がHPへUPするにもトーラスやポリドールの許可が必要!?
昌己ちゃんの曲を自分用にアレンジして発表会で演奏するという野望は、こっそりやるか、50年経過後にするしかないか~。(って、その頃、私が生きてるんだろうか・・)
入場料がない場合でも1曲ごとの算定では「定員数×4円」または「2000円」のうち、多いほうの額がかかり、包括的に算定の場合は1.5H公演の場合「定員数×4円」または「2000円」の多いほうの額がかかります。(2H超は30M超える毎に2Hまでのガクにその25%を加算・・よくわからん~) →ここ←に出てた
つまり、簡単にいうと、著作権のある曲を演奏しようとすると、一曲、もしくは一公演で2000円以上支払うというわけですな~。
まだまだ細かい分類はたくさんあるけれど、とってもお勉強になりました。
2010-02-05 07:00
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